東京高等裁判所 昭和24年(新を)3414号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
(理由)
主要食糧の輸送の行爲と、法定の統制額を超えてこれを販賣する目的で所持する行爲とは、元來別個の行爲であるから、たまたま、右兩者が刑法第五四條第一項前段の一所爲數法の關係にあつたとしても主要食糧所持の犯罪が主要食糧輸送の犯罪に吸收されるものではない。從つて原判決が所論の輸送並びに所持の事實をそれぞれ認定した上、原判示精米二一瓩の約半分の量につき、一所爲數法の關係ありとして、刑法第五四條第一項前段を適用したのは、もとより相當であるから、原判決には所論の違法ない。畢竟所論は獨自の見解に基いて原審の爲した事實の認定や法律の適用を非難するものであるから採用の限りではない。